遺留分侵害額請求において特別受益が認められた事例

ご依頼者様より他の相続人から相続手続の連絡がないとのご相談を受けました。

そこで、公正証書遺言の確認をしていただいたところ、ご依頼者様に極めて不利な公正証書遺言が作成されていることが判明しました。

そのため、速やかに遺留分侵害請求をし、亡くなられた方の遺産の調査をいたしました。結果、他の相続人への生前贈与が判明し、この点を考慮した金額にて和解することができました。

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