相続放棄
「亡くなった家族に借金があることがわかった」「遺産争いに関わりたくない」といった場合、有効な選択肢となるのが相続放棄です。
相続は、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金といった「マイナスの財産(負債)」もすべて引き継ぐことになります。相続をすることが、相続人にとって大きな不利益となるケースは珍しくありません。
ここでは、相続放棄の基本ルールや重要な期限、注意すべきポイントを整理して解説します。
1. 相続放棄には「3ヶ月」の期限があります
相続放棄はいつでもできるわけではありません。法律で厳格な期限が定められています。
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期限: 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)
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場所: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
この期間内に手続き(申述)をしない場合、借金を含めたすべての財産を引き継ぐことを認めた(単純承認した)ものとみなされます。
期限を延長したい場合
「財産調査に時間がかかり、3ヶ月では判断できない」という場合には、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸長(延長)できる可能性があります。
相続人が未成年者や成年被後見人の場合
相続人が未成年者などの場合、3ヶ月のカウントダウンは「その法定代理人(親権者など)が相続の開始を知った時」から始まります。
2. 知っておきたい「相続放棄ができなくなる」ケース(法定単純承認)
3ヶ月以内であっても、以下のような行為(法定単純承認)をしてしまうと、相続を認めたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
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相続財産を処分したとき: 遺産を売却したり、預貯金を解約して使ったりした場合。
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財産を隠したとき: 相続放棄をした後であっても、財産を隠したり、わざと財産目録に記載しなかったりした場合。
注意点: 保存行為や、ごく短期間の賃貸などは例外とされますが、判断が難しいため、「遺産には手をつけない」のが最も安全です。
3.相続放棄をするとどうなる?(法的効果)
相続放棄が受理されると、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
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借金を一切引き継がなくて済む: 債権者からの督促に応じる必要もなくなります。
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代襲相続は発生しない: 放棄した人の子供が代わりに相続人になる(代襲相続)こともありません。

4. 放棄した後も「管理責任」が残る場合があります
「放棄したからもう関係ない」とは言い切れない点に注意が必要です。
相続放棄をした人は、次の相続人が管理を始められるようになるまで、自分の財産と同じくらいの注意を払って、その財産を管理し続けなければならないとされています。
もし管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てて「相続財産管理人(現在は相続財産清算人など)」を選定してもらうなどの手続きが必要になるケースもあります。
相続放棄でお悩みなら、早めにご相談を
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。また、3ヶ月という期限は意外と短く、書類の準備にも時間がかかります。
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「借金があるかどうかわからない」
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「期限が過ぎてしまったが、今からでも放棄したい」
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「遺産を少し使ってしまったが大丈夫か」
このような不安をお持ちの方は、取り返しのつかないことになる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

遺言の検認
自宅で遺言書を発見したとき、慌てて開封してはいけません。公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)を有効に活用するためには、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが法律で義務付けられています。
なぜ検認が必要なのか、手続きを怠るとどうなるのか、弁護士がわかりやすく解説します。
1. 遺言の検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態(日付、署名、内容、形状など)を確認し、その時点での遺言書の内容を明確にする手続きです。
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目的: 遺言書の偽造・変造(書き換え)や隠匿、紛失を防ぎ、遺言を確実に保存すること。
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対象: 公正証書遺言を除くすべての遺言書。
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※法務局の「遺言書保管制度」を利用している自筆証書遺言も、検認は不要です。
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2. 「勝手に開封してはいけない」理由と罰則
遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てなければなりません。ここで特に注意したいのが、以下の禁止事項です。
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勝手に開封しないこと: 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封しなければなりません。
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過料の可能性: 検認を受けずに遺言を執行したり、裁判所外で勝手に開封したりすると、5万円以下の過料(行政上の罰金)に処せられる可能性があります。
3. 検認手続きの流れと管轄
検認は、以下の手順とルールで進められます。
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申立て: 遺言書の保管者(または発見した相続人)が行います。
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管轄: 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
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通知: 裁判所から全相続人へ「検認期日(実施日)」が通知されます。
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当日: 遺言書を提出し、裁判官が内容を確認します。申立人(保管者)は出席必須ですが、その他の相続人は立ち会うかどうかを自由に判断できます。
4. 【注意】検認=「遺言が有効」という意味ではありません
よく誤解されますが、検認を受けたからといって、その遺言の内容が法的に有効であると保証されるわけではありません。
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検認で決まること: 「その日に、そのような内容の遺言書が存在した」という事実の証明。
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検認では判断されないこと: 遺言内容が真実か、遺言者に能力があったか、といった遺言の有効・無効。
もし遺言の有効性を争う場合は、検認とは別に「遺言無効確認訴訟」などの法的手続きが必要になります。
遺言書の取り扱いや相続手続きでお困りの方へ
遺言書の検認は、その後の相続登記や預貯金の払い戻し手続きに必ず必要となるステップです。しかし、戸籍謄本の収集や申立書の作成など、不慣れな方にとっては負担の大きい作業でもあります。
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「遺言書が見つかったが、どう進めればいいか不安」
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「他の相続人と顔を合わせたくない」
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「遺言の内容に納得がいかない」
当事務所では、検認の申立てからその後の相続手続きまでトータルでサポートいたします。まずは安心してお悩みをお聞かせください。








