解決実績
遺留分侵害額請求にも配慮した
公正証書遺言を作成しました。
依頼者様は、自らの死後、ご自身の
お子様らの間で相続争いが
起こらないようにしつつ、
ご自身の面倒を見てこられたお子様に
多くの遺産を渡したい旨希望されていました。
そこで、我々は、依頼者様の
ご希望を実現するため、依頼者様の
有する全財産の価値を把握した後、
今後の依頼者様に起こりうる財産の
変動も加味し、かつ、遺留分侵害額請求が
行われないよう遺言書案を作成しました。
そして、最終的に、依頼者様の
ご希望の叶う形での公正証書遺言が
作成されました。
交渉での遺産分割協議を実現しました。
依頼者様と親族との間で、相続が
発生しました。依頼者様は、できる限り
早期の解決を望みつつ、法的に適正な
解決を望んでいました。
そこで、我々は依頼者様から依頼を
受けたその日のうちに依頼者様以外の
相続人に対し、請求書面を作成しました。
その後、依頼者様以外の相続人と何度か
やりとりを経て、依頼者様の意向に沿った
遺産分割協議を実現しました。
遺産分割調停で相手方の一部主張に
根拠がない旨の主張をした結果、
相当な形での和解が成立しました。
依頼者様は、依頼者様以外の
被相続人の相続人から遺産分割調停を
申し立てられました。かかる調停で、
相手方は特別受益などの主張をしてきましたが、
一部根拠がないものでした。
そこで、その旨主張したところ、
最終的に、相当な形で和解が成立しました。
迅速に相続放棄の処理をし、相続財産管理人の
選任申立ても迅速に行いました。
依頼者様は、被相続人が債務を
負っていたことを知らずにいたところ、
被相続人が亡くなって1か月くらい経ったとき、
突然、被相続人の債権者から高額の請求を受けました。
また、依頼者様が被相続人の
不動産等遺産の管理をしていました。
被相続人の債権者からの請求金額と遺産とは
ほぼ同じくらいの金額だったこともあり、今後、
他にも被相続人の債務が発覚するおそれがあることから、
依頼者様は相続放棄の決意をしました。そのため、
依頼者様が被相続人の遺産管理の負担を免れるため、
相続財産管理人の選任申立もお勧めし、迅速に相続放棄の
申述申立と相続財産管理人選任の申立を行うことで、
依頼者様は債務を負担することなく、
遺産管理の負担も免れることが出来ました。
遺留分侵害額(当時は、遺留分減殺請求)を行い、
相当額を受領する形での和解を成立させました。
依頼者様は、被相続人が残した
遺言書の内容が他の相続人とご自身を
比べた場合に不公平である旨相談されました。
そこで、我々は、
遺言書記載の財産について調査をしました。
結果、被相続人が残した遺言書は、
依頼者様の遺留分を侵害していることが判明しました。
そこで、我々は、遺留分侵害額請求
(当時は、遺留分減殺請求)をし、
結果的に遺留分侵害額を受領する形で和解しました。
遺言執行人として、
迅速に遺言の内容を実現しました。
被相続人の遺産調査を行い、
被相続人名義の預貯金や投資信託等の
相続手続・解約手続を行い、開設した
遺言執行者の銀行口座に被相続人の金銭を
すべて入金して集約し、
遺言内容にしたがって各相続人に
当該金銭を相続させることができました。
また、不動産につきましても、
相続法の改正により遺言執行者が
相続登記の申請をすることが
できるようになりましたので、
相続人の方々にご負担をかけることなく
相続登記も無事終えることができました。
遺言無効の主張に対し、遺言の内容と
ほぼ同一内容の形で、和解を成立させました。
依頼者様は、他の相続人から、
訴訟において、被相続人の残した遺言が
無効である旨の主張をされていました。
しかしながら、遺言書の形式は整っており、
無効といえるような事情もありませんでしたので、
その旨訴訟において主張しました。
そして、最終的に、遺言の内容とほぼ
同一内容で和解が成立しました。
遺産分割協議に基づき、遺産分割による
贈与の登記を迅速に行いました。
遺産分割協議の内容によっては、
相続人Aさんが遺産の不動産を取得する
代償として、相続人BさんがAさんの
不動産を取得することがあります。
このような場合には、BさんがAさんの
不動産を取得するわけですから、
遺産分割による相続とはなりませんので、
注意が必要です。
この場合、Aさんの不動産をBさんの
名義にする所有権移転登記の登記原因は、
「遺産分割による贈与」となります。
依頼者様のご要望に応じ、遺産分割の結果とはいえ、
相続とはならないことを十分にご説明し、
依頼者様もご納得のうえで、遺産分割協議書を作成し、
遺産分割による贈与の登記まで
迅速に行うことができました。