遺留分侵害額請求を弁護士が解説|不公平な遺言でお困りの方へ
「遺言書の内容が不公平で、自分の取り分がほとんどない」
「他の兄弟だけが多額の生前贈与を受けている」
このように、正当な相続権を侵害された際に認められる権利が「遺留分(いりゅうぶん)」です。本ページでは、遺留分の仕組みや計算方法、請求の期限について分かりやすく解説します。
1. 遺留分を受け取れる人(遺留分権利者)
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障された「相続財産の受け取り分」のことです。
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遺留分がある人: 配偶者(夫・妻)、子供(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母・祖父母)
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遺留分がない人: 兄弟姉妹・甥・姪には遺留分はありません。
【注意ポイント】
相続放棄をした人には遺留分はありません。一方、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合でも、その子供(代襲相続人)には遺留分が認められます。
2. 遺留分はどれくらいもらえるのか?(遺留分の割合)
遺留分として請求できる割合は、誰が相続人になるかによって決まります。
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父母や祖父母のみが相続人の場合: 財産の3分の1
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それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合): 財産の2分の1
この全体割合に、それぞれの法定相続分を掛けたものが、あなた個人の「個別的遺留分」となります。
3. 遺留分を計算するための「財産の価額」
遺留分を計算する際の基礎となる財産は、亡くなった時の財産だけではありません。以下の式で算出します。
加算される「贈与」の範囲
以下の贈与は、遺留分の計算に持ち戻して加算することができます。
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相続開始前1年間にされたすべての贈与
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遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)
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相続人への特別受益(結婚資金や住宅購入資金など。原則10年分)
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不当に安い価格での売買(実質的な贈与)
※財産の価値は、原則として「相続開始時(亡くなった時)」の時価を基準に算定します。
4. 遺留分侵害額請求の仕組み|「現物」ではなく「金銭」で
平成30年の法改正により、遺留分の権利行使は「金銭(お金)」での解決に一本化されました。
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改正前: 不動産などの現物を共有することになり、新たな紛争の火種に。
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現在: 遺留分を侵害している人に対し、「侵害された額に相当するお金を払ってください」と請求する形(遺留分侵害額請求)になりました。
※支払う側がすぐに現金を用意できない場合、裁判所に対して支払期限の猶予(期限の許与)を求める制度も用意されています。
5. 実際にいくら請求できるか?(遺留分侵害額の計算)
具体的な請求額は、以下の非常に複雑な計算を経て算出されます。
計算には専門的な知識が必要となるため、弁護士による正確なシミュレーションをお勧めします。
6. 請求には「1年」の期限があります
遺留分侵害額請求権には、非常に短い期限(時効)が設定されています。
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1年(消滅時効): 「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与や遺贈」を知った時から1年間行使しないと消滅します。
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10年(除斥期間): 相続開始から一度も請求せずに10年間が経過したときも同様です。
「おかしい」と思ったら、まずは期限内に内容証明郵便などで請求の意思表示をすることが極めて重要です。
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