第1 遺留分権利者・遺留分について
遺留分権利者となり得るのは、兄弟姉妹以外の相続人となります(1042条1項)。
また、兄弟姉妹以外の相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権がない者については、遺留分はありません。ただし、相続欠格、廃除の場合、代襲相続が発生しますので、その代襲相続者には遺留分が認められます。
そして、直系尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1が遺留分となり(1042条1項1号)、直系尊属以外の者が相続人に含まれる場合には、被相続人の財産の2分の1が遺留分となります(1042条1項2号)。
これに法定相続分を掛けたもの(1042条2項)が、その相続人の個別的遺留分となります。
第2 遺留分を算定するための財産の価額について
遺留分を算定するための財産の価額については、次の式で計算されます(1043条1項)。
(遺留分を算定するための財産の価額)=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務の全額)
ここで、寄与分の考慮はなされません。
また、加算される贈与は、①相続の1年前にされた贈与(1044条1項前段)、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与(1044条後段)、③相続人に対する特別受益としての贈与(1044条2項、3項)、④負担付贈与における贈与財産の価額から負担の価額を控除した額(1045条1項)となります。
なお、⑤当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした不相当な対価での有償処分は、当該対価を負担の額とする負担付贈与とみなされます(1045条2項)。
第3 遺留分算定の基礎となる財産の基準時について
遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時点を基準に算定するとされています。
第4 遺留分侵害額請求権の効力・法的性質について
平成30年相続法改正以前は、遺留分減殺請求権は形成権であり、その行使により物権的効果が生ずるとされていました。しかし、物権的効果の帰結として、目的財産に共有関係が生じ、新たな紛争が生じる可能性が指摘されていました。そこで、平成30年相続法改正により、遺留分侵害請求権は形成権のままで、行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じるものとされました。
もっとも、遺留分の請求を受けた者の保護という観点から、裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる(1047条5項)としています。
第5 遺留分侵害額について
遺留分侵害額は次の通り算定されます。
(遺留分侵害額)=(遺留分を算定するための財産の価額)(1043条)×(個別的遺留分の割合)(1042条)-((遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額)(1046条2項1号)+(遺留分権利者が相続によって取得する額)(1046条2項2号))+(遺留分権利者が承継する相続債務の額)(1046条2項3号)
第6 遺留分侵害額請求権の行使期間について
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する(1048条前段)とされています。
また、相続開始の時から十年を経過したときも同様とする(1048条後段)とされています。後者については、法的には除斥期間とされています。
当事務所では、極めて不公平な遺言により、遺留分が侵害された方の味方となります。
お悩みの方は、是非一度ご相談ください。