遺産分割

亡くなった方の財産は、相続人が複数いる場合、一旦は全員の「共有財産」となります。この共有状態を解消し、具体的に「誰が・どの財産を・いくら受け取るか」を決める手続きが「遺産分割」です。


1. 遺産分割の3つの方法

遺産分割には、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。

① 遺言による指定(指定分割)

亡くなった方が遺言書で指定する方法です。

  • 特定財産承継遺言: 「特定の不動産を長男に相続させる」といった指定がこれにあたります。

  • 注意点: 2018年の法改正により、遺言があっても登記などの手続きを早めに行わないと、第三者に権利を主張できないというルールが厳格化されました。

② 話し合い(協議分割)

相続人全員で話し合って決める方法です。

  • 全員合意が必須: 相続人が一人でも欠けた協議は無効となります。

  • 自由度が高い: 相続人全員が同意すれば、遺言や法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。

③ 裁判所での手続き(調停・審判)

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所を利用します。

  • 調停分割: 調停委員を間に挟んで話し合います。

  • 審判分割: 調停が不成立の場合、裁判官が最終的な分割方法を決定します。虹のかかるマイホーム


2. 「勝手に処分された遺産」はどうなる?(重要:改正ルール)

遺産分割は「現在の財産」を対象にするのが原則です。そのため、以前は「話し合い中に一人が勝手に預金を引き出した」場合、その分を遺産分割の対象に戻すには複雑な訴訟が必要でした。

しかし、法改正により「処分した人以外の全員が同意」すれば、処分された財産も「まだ残っているもの」とみなして計算できるようになりました。これにより、不公平な事態を防ぎやすくなっています。

*預貯金の仮払い制度:相続人の生活費や葬儀費用のために、遺産分割前でも一部の預貯金を引き出せる制度も新設されています。


3. 遺産分割に期限はある?「一部分割」も可能

遺産分割には、原則として期限はありません。 遺言で禁止されていない限り、いつでも協議を行うことができます。

また、「一部の遺産だけ先に分ける(一部分割)」も可能です。

  • 例:不動産は時間がかかりそうなので、先に争いのない預貯金だけ分けてしまう。


4. 遺産分割が決まった後の効果

遺産分割が成立すると、相続が始まった時点(亡くなった日)までさかのぼって、最初からその人が相続していたことになります。これを「遡及効(そきゅうこう)」と呼びます。

ただし、分割が決まる前にその財産に利害関係を持った第三者の権利を不当に奪うことはできません。不動産などの場合は、早急な名義変更(登記)が何より大切です。


遺産分割でお悩みの方は、当事務所へご相談ください

遺産分割は、単に分けるだけでなく、寄与分(介護などの貢献)や特別受益(生前贈与)の主張、不動産の評価など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。

  • 「他の相続人と意見が合わず、話し合いが進まない」

  • 「遺産を勝手に使い込まれている疑いがある」

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当事務所は、あなたの大切な権利を守るため、法的な視点から最善の解決策をご提案します。まずは一度、今の状況をお聞かせください。

 

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